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さいたま市政Topics
さいたま市議会では、超党派の議員による条例制定プロジェクトチームを設置し、インターネット上の誹謗中傷等への対応をテーマに条例制定に取り組みました。群馬県で条例第1号が制定されて以降、各地で条例制定がなされていますが、埼玉県下では戸田市に続いて2例目。政令指定都市においては初めてとなります。
本条例は前文及び全14条から構成。インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者の支援に関する施策を総合的・計画的に推進し、全ての市民等が安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的(第1条)としています。
誹謗中傷等については、誹謗中傷・プライバシーの侵害・不当な差別的言動等による当事者の権利を侵害する情報や、当該者に著しい心理的・身体的もしくは経済的負担を強いる情報を発信し、又は拡散することと定義(第2条)。市の責務(第4条)や市民・事業者・議員及び議会の役割(第5条・第6条・第7条)を規定すると共に、研修会や講演会開催等の「インターネットリテラシーの向上」(第9条)や被害者支援に向けた「相談支援体制の整備」(第10条)等をうたっています。
わが会派の提案で盛り込まれた「差別的言動」について、パブリックコメントを踏まえ、人種・民族・性別・障害・社会的身分・門地・疾病・性的指向・性自認等の具体的内容が追加されました。これは市民・議会の協働による成果といえます。
条例附則には社会情勢の変化等を勘案して、施策の在り方について検討を加え、必要な措置を講じることも記されており、今後の施策充実も注目されます。
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